「ネット通販で買った家電に、よく見たら『PSEマーク』が無い…これって使っても大丈夫?」 「フリマアプリで安く出品されている電気製品、PSEマーク無しだけど出品したら違法になる?」
電化製品の安全基準を満たしていることを示す「PSEマーク」。
これが付いていない製品を見つけると、火災や感電のリスクがないか、あるいは法律違反になるのではないかと不安になりますよね。
結論から言うと、日本国内において電気用品安全法の対象となる製品を、PSEマークが無い状態で販売(または販売目的で輸入)することは、原則として法律で禁止されています。
また、購入者がそれを使用すること自体に直接的な罰則はありませんが、安全面において非常に大きなリスクを伴います。
この記事では、電気安全の専門知識がない方でも分かりやすいように、以下のポイントを徹底解説します。
- PSEマークが無い製品のリスクと違法性の境界線
- 万が一、手元の製品にマークが無かった場合の正しい対処法
- フリマ出品や個人輸入で絶対に知っておくべき注意点
お手元の電気製品を安心して使うため、あるいはトラブルに巻き込まれないために、ぜひ最後までチェックしてください。
PSEマークがない製品の対処法:合法的に販売するためのロードマップ
まずは確認!製品がPSEマークの対象かどうか判断する方法
製品を販売する前に、まずはその製品が電気用品安全法の対象であるかどうかを正確に判断しましょう。
世の中のすべての電気製品にPSEマークが必要なわけではありません。
法律で指定された「特定電気用品(116品目)」と「特定電気用品以外の電気用品(341品目)」に該当するものだけが対象となるからです。
例えば、コンセントに直接挿して使う「ACアダプター」や、複数の機器を同時に充電できる「USB電源タップ」などはPSEマークの対象です。
一方で、USB端子から電源をとるバッテリー非搭載の「USB扇風機」や「パソコンのマウス」などは、通常対象外となります。
自己判断は非常に危険です。経済産業省のウェブサイトで対象品目一覧を確認するか、判断に迷う場合は管轄の経済産業局へ問い合わせをして、確実に見極めを行いましょう。

PSEマーク取得の具体的な手順と必要書類:個人事業主でもできる?
個人事業主であっても、決められた適切な手続きを踏めば、自ら輸入事業者としてPSEマークを取得(表示)することは十分に可能です。
電気用品安全法は、事業者の規模ではなく「安全性を証明するプロセスを正しく実行したか」を求めているからです。
PSEマークを取得して合法的に販売するための基本的な流れは以下の通りです。
- 事業届出の提出: 事業開始から30日以内に、管轄の経済産業局へ「電気用品輸入事業届出書」を提出する。
- 基準適合確認: 海外メーカーから技術資料やテストレポートを取り寄せ、日本の技術基準を満たしているか確認する。
- 適合性検査(ひし形のみ): 危険度の高い「特定電気用品(ひし形PSE)」の場合は、国の登録検査機関で検査を受け、適合証明書を取得する。
- 自主検査と記録の保存: 全数に対して外観や絶縁耐力などの自主検査を行い、その記録を3年間保存する。
- PSEマークの表示: すべての要件を満たした後、製品にPSEマーク、事業者名、定格などを表示する。
手順は多く専門的なやり取りも発生しますが、一つずつクリアしていけば個人事業主でも対応可能です。
メーカーとの協力体制が鍵となります。
PSEマーク取得にかかる費用と期間は?コストを抑えるポイント
PSEマークの取得には、一定の費用と期間がかかるため、事前の資金計画とスケジュール管理が必須です。
対象製品が「丸形PSE」か「ひし形PSE」かによって、検査の要否や難易度が大きく変わり、それに伴いコストも変動するためです。
「丸形PSE」の場合、海外工場がすでに日本の基準と同等のテストデータを持っていれば、書類の確認と自主検査費用のみで済み、数万円程度・数週間で完了することもあります。
一方「ひし形PSE」の場合、日本の登録検査機関での実機検査が必須となるため、数十万円の費用と2〜3ヶ月以上の期間がかかるのが一般的です。
コストを抑えるためには、すでに日本向けの製品を製造した実績があり、日本の安全基準(JISなど)に適合するテストレポートを保有している海外工場を仕入れ先に選ぶことが最も効果的です。
既に販売してしまった製品はどうする?自主回収や表示の是正
もしPSEマークのない対象製品を既に販売してしまったと気づいた場合は、直ちに販売を停止し、誠実な対応をとる必要があります。
違法状態を放置して事故が発生すれば、取り返しのつかない事態になります。
また、法令違反を認識しながら放置した場合、電気用品安全法に基づく改善命令や回収命令、あるいは罰則の対象となる可能性があるためです。
過去に未認証の製品を販売してしまった場合の対処法は以下の通りです。
- 販売の即時停止: ECサイトやフリマアプリの出品をすぐに取り下げる。
- 購入者への連絡と自主回収: 購入者に対し、法律違反の製品であったことと使用中止のお願いを連絡し、返金対応を伴う製品の回収を行う。
- 経済産業局への報告: 隠蔽せず、管轄の経済産業局の窓口へ速やかに事態を報告し、今後の指示を仰ぐ。
万が一の事態にはパニックにならず、消費者の安全を最優先に考えた迅速な情報開示と対応を行うことが、事業者としての責務であり、トラブルの拡大を防ぐ手段となります。
PSEマーク取得をサポートしてくれる代行業者を選ぶ際の注意点
自力での取得手続きが難しい場合、専門の代行業者に依頼するのが有効ですが、業者選びは慎重に行う必要があります。
悪質な業者や経験不足の業者に依頼してしまうと、高い費用を払ったのに正式な手続きが完了しておらず、結果的に違法な製品を販売してしまうリスクがあるからです。
業者を選ぶ際は、「これまでの支援実績が豊富で事例を公開しているか」「丸形・ひし形両方の手続きに精通しているか」「見積もりの内訳(検査費用やコンサルティング費用)が明確か」を必ず確認してください。
また、最終的な法的責任は代行業者ではなく輸入事業者(あなた)にあることを説明してくれる業者は信頼できます。
「安さ」や「スピード」だけを売りにする業者には注意し、法律に則った確実なサポートを提供してくれる信頼できるパートナーを選びましょう。
今後のビジネス展開のために:PSEマークに関するQ&Aと対策
PSEマークとは?なぜ必要なのか基礎知識の再確認
PSEマークとは、日本の「電気用品安全法」が定める安全基準を満たした電気製品であることを示す、国が定めたマークです。
電気製品は私たちの生活に不可欠ですが、作りが悪ければ感電や火災を引き起こす危険な性質を持っています。
消費者が安全に利用できるよう、流通する製品の品質を一定以上に保つために必要不可欠な制度なのです。
マークには2種類あります。コンセントやACアダプター、USB電源タップなど、火災や感電のリスクがあり特に危険性が高いとされる品目には「ひし形のPSEマーク」が、テレビやドライヤーなどそれ以外の品目には「丸形のPSEマーク」が表示されます。
電気製品を扱うビジネスを行う上で、このPSEマークの基礎知識は運転免許のようなものです。
しっかりと理解した上で事業を展開しましょう。

海外製品を輸入・販売する際の事業者義務と注意点
海外製品を輸入して日本で販売する場合、輸入者は単なる「販売店」ではなく、法律上「製造事業者と同等の重い義務」を負うことを自覚する必要があります。
海外のメーカーは日本の法律に縛られていないため、日本国内に製品を流通させる輸入者が、製品の安全性を担保する最終責任者として位置づけられているからです。
輸入事業者には、事業届出の提出、基準適合の確認、ひし形対象の適合性検査受検に加えて、輸入した「すべての製品(全数)」に対して自主検査(外観検査や通電検査など)を行い、その検査記録を3年間保存する義務が課せられます。
「海外メーカーが安全だと言っているから大丈夫」という認識は捨て、自らが責任者として日本の法令に基づく義務を全うする体制を整えましょう。
PSEマーク取得が免除される特例措置や特定のケース
原則として対象製品にはPSEマークが必須ですが、ごく一部の限られたケースにおいて、取得(表示)が免除される特例措置が存在します。
一般消費者の手に渡る用途ではなく、特定の事業者のみが使用する場合など、法律が想定する危険性が極めて低いと判断される場合に対応するための制度があるからです。
PSEマークの取得が免除される可能性のある特例ケースは以下の通りです。
- 輸出専用品: 日本国内で使用せず、専ら海外へ輸出するための製品。
- 検査・試験用: メーカー等が新製品の研究開発やテストの目的でのみ使用する製品。
- 特別承認: アンティークの照明器具など、経済産業大臣から例外的に承認を受けた製品(例外承認制度)。
ただし、これらはあくまで例外中の例外であり、勝手に免除と判断することはできません。
事前に経済産業省へ申請を行い、正式な承認を得る必要があるため、安易な判断は禁物です。
知っておきたいPSEマークに関するよくある質問と回答
PSEマークに関して生じやすい疑問を事前に解消しておくことで、仕入れの失敗や法的トラブルを未然に防ぐことができます。
海外の認証制度との混同など、誤った知識のまま事業を進めてしまうと、意図せず法律違反を犯してしまうリスクが高いからです。
よくある質問として「ヨーロッパのCEマークやアメリカのULマークが付いている製品なら、PSEマークは不要ですか?」というものがあります。
答えは「NO」です。海外の安全基準を満たしていても、日本国内で販売するには日本の電安法に基づくPSEマークが別途必要になります。
電気製品の取り扱いで少しでも疑問が生じた際は、憶測で判断せず、経済産業省のガイドラインを確認するか、専門家へ相談する癖をつけましょう。
【要注意】粗悪な「偽物PSEマーク」の見分け方と対策
「マークはあるけど、なんだか怪しい…」その直感、当たっているかもしれません。
近年、海外製の格安ECサイトなどで、法律を無視して「偽物のPSEマーク」を印字した悪質な電気製品(特にモバイルバッテリーや充電器など)が流通しています。
偽物を見分ける、あるいは騙されないためには、以下の3点を確認してください。
- 登録検査機関のマーク・事業者名があるか
- 正しいPSEマーク(特にひし形)の近くには、検査を行った「登録検査機関の略称(例:JET、JQA、TÜVなど)」と「届出事業者名(会社名)」が必ずセットで記載されています。
マークだけがポツンとある場合は、偽物や無許可の表示である可能性が極めて高いです。
- 正しいPSEマーク(特にひし形)の近くには、検査を行った「登録検査機関の略称(例:JET、JQA、TÜVなど)」と「届出事業者名(会社名)」が必ずセットで記載されています。
- ロゴの形状が歪んでいないか
- 本物のPSEマークは法律でデザインが厳格に定められています。
「P」「S」「E」の文字のフォントが不自然に太かったり、○や◇の枠のバランスが崩れているものは、画像データを適当にコピーして印字しただけの偽物です。
- 本物のPSEマークは法律でデザインが厳格に定められています。
- 「経済産業省の基準をクリア」という文言だけの表記
- 商品説明欄に「PSE基準準拠」などと文字で書かれていても、本体に正しいマークと事業者名が印字されていなければ、それは法律上「PSE無し」と同じ扱いになります。
■ 偽物を買ってしまった場合の対応
もし届いた製品のPSEマークが偽物だと疑われる場合は、絶対に通電(コンセントへの接続や充電)をしないでください。
万が一、偽物や法令違反が疑われる製品が届いた場合は、購入したECサイトのカスタマーサポートや出品者へ状況を報告し、製品の安全性や今後の対応(返品・返金など)について確認することをおすすめします。
応じてもらえない場合は、消費生活センターへ相談してください。
「知らなかった」では済まされない!個人輸入やフリマ出品の法的リスク
「自分で使うために海外サイトから個人輸入した」「不要になったからメルカリに出品した」
実はここにも、法律(電気用品安全法)の盲点があります。
| 行為 | 違法性 | 注意点・リスク |
| 海外から個人輸入する | 販売目的でなければ対象外(ただしリスクあり) | 自身が使用する目的での個人輸入(販売や頒布をしない)であれば、電気用品安全法上の「輸入事業」には該当しません。ただし、国内の安全基準を満たしていないリスクがあり、万が一製品事故が発生した場合の火災保険等の適用可否については、契約内容や保険会社の判断により異なります。 |
| フリマアプリ等で売る | 完全に違法 | PSEマークが必要な製品を、マークが無い状態で他人に販売(出品)することは、中古品であっても電気用品安全法第27条で禁止されています。 |
【フリマで出品するとどうなる?】
「業者がダメなだけで、個人間のフリマなら大丈夫でしょ?」と思われがちですが、法律上は個人であっても「販売リサイクル事業者」と同等に扱われるケースがあります。
実際に、PSEマークのないモバイルバッテリーなどを出品すると、事務局から出品削除ペナルティを受けたり、悪質な場合はアカウント停止や処罰の対象になるため、絶対に転売・出品はやめましょう。
PSEマークが「無くても問題ない」例外的な電気製品
読者の過度な不安を和らげるために、「すべての電化製品にPSEが必要なわけではない」という例外も説明しておくと親切です。
実は、家の中にあるすべての家電にPSEマークが必要なわけではありません。
以下のものは「PSE無し」でも違法ではなく、安全に使用できます。
- USB給電だけで動く製品(直流5V以下など)
- PCのUSBポートや、スマホの充電器につないで使う「卓上扇風機」「USB加湿器」「LEDデスクライト」などは、製品自体が微弱な電圧で動くため、電気用品安全法の対象外(非対象)となります。
- ※ただし、その製品に電力を供給する側の「ACアダプター(充電器)」や「モバイルバッテリー」自体にはPSEマークが必須です。
- 乾電池・ボタン電池だけで動く製品
- 壁掛け時計、乾電池式の懐中電灯、おもちゃなど、コンセントや大容量リチウムイオンバッテリーを使わない製品も、電気用品安全法の対象外です。
- そもそも「電気用品安全法」の指定品目に含まれていない製品
- 法律では、国が指定した約450品目の電気製品(電気用品)のみが規制対象となっています。そのため、電気を使う製品であっても、法律の定義から外れているニッチな機器や一部の産業用機器には、もともとPSEマークが存在しないケースもあります。
■ 判断に迷ったらどうする?
「コンセントに直接挿す製品」や「スマートフォンを充電するためのモバイルバッテリー」であるにもかかわらずPSEマークが無い場合は、電気用品安全法に違反している可能性(または基準を満たしていない粗悪品である可能性)が極めて高いと言えます。
上記のような「USBから電源を取るだけの雑貨・小物(直流5V以下など)」であれば、現行の電気用品安全法の対象外となるため、PSEマークが無くても法律上問題ありません。
ただし、製品自体の初期不良による発熱などのリスクはゼロではないため、使用中は異臭や異常な発熱がないか注意を払い、信頼できるショップから購入することが大切です。
まとめ: PSEマーク 無い製品でも合法的に販売するための重要ポイント
- PSEマークがない製品の販売には、電気用品安全法に基づき、重い罰則や行政指導、販売者責任が伴うリスクがあります。
- 製品がPSEマークの対象となるかどうかを正確に判断し、対象製品であれば適切な手順でPSEマーク取得を進めることが不可欠です。
- 個人事業主でもPSEマークの取得は可能であり、費用や期間を把握した上で、必要に応じて代行業者の活用も検討しましょう。
- 既に販売してしまった製品についても、自主回収や表示の是正といった具体的な対処法を速やかに講じることが求められます。
- 今後の海外製品の輸入・販売においては、PSEマークに関する事業者義務を理解し、事前の確認と計画的な対応が成功の鍵となります。
